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会社法の概要
平成18年5月1日に施行された会社法(平成17年法律第86号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号・以下「整備法」という)の運用開始に伴い、既存の会社に関する法令が大きく変わりました。会社法成立による主な改正点として次の事項が挙げられます。
- 既存の株式会社及び有限会社の双方共に、会社法上は「株式会社」と分類される。
- これまでの最低資本金制度(株式会社については1000万円・有限会社については300万円)は廃止される。
- 会計参与や特別取締役(従来の重要財産委員会に相当)制度の新設等会社の機関設計の多様化(定款自治の拡大)
- 合同会社の新設(社員全員が有限責任社員で構成される会社)
- 株券不発行の原則(定款で株券発行を定めている会社のみ発行可能)
- 剰余金の配当や自己株式取得時の分配可能額による制限
- 会社の事業譲渡等における当事者が特別支配会社である場合の決議要件の緩和
- 企業再編時(吸収合併等の場合)において、消滅会社の株主等に対して,存続会社等の株式以外の財産の交付が可能
また、整備法の成立によって、既存の有限会社に対する取扱いが大きく異なります。(会社法施行時に現に存する有限会社は「特例有限会社」といいます。)ここでは整備法に基づいて、既存の有限会社の取扱いがどのように変化するのか、商法の規定により設立された既存の株式会社についてはどのような影響があるか等をQ&Aにてご説明してまいります。(なお、会社法においては、下記以外にも従来の商法や有限会社法とは異なる取扱いが多数あります。詳しくはお近くの司法書士までご相談下さい。)
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