■ 目次■ 遺言がある場合とない場合相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。たとえばこんなケースがあります。 ![]() ■ 遺言はどんな効力をもつか
●相続分の指定
誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。 ●認知 婚姻届を出していない男女間に生まれた子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。 ●遺贈や寄付による財産処分 遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに、寄付できます。 ●後見人と後見監督人の指定 遺された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。また後見人が不当に遺産の処分をしないように監視役の複数の後見監督人を指定できます。 ●こういった事柄のほかに、遺言では ○相続人の廃除や排除の取り消し ○遺産分割方法の指定またはその委託 ○相続人相互の担保責任の指定 ○遺言執行者の指定または指定の委託 ○遺留分減殺方法の指定などができます ■ 正しい遺言を残すには
将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
●自筆証書遺言・・・本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明記に記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。 ●公正証書遺言・・・公証人と、証人二人以上の立ち会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。 ●秘密証書遺言・・・本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。遺言書の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためどうしても表記が曖味になりがちです。相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。やはり遺言は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。 こうした「普通方式」の遺言のほかに、遺言には一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものもあります。 ■ 遺言が不公平で納得できない いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人の一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった...残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。こんなときのために、遺留分という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
民法では遺留分は次のように規定されています。
|