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みぢかな裁判

 司法書士は、裁判でもあなたのお役に立ちます

 弁護士に依頼せずあなた自身が訴訟を起こし、自分で裁判所に行って相手と争う裁判のことを、「本人訴訟」と言います。

 特に簡易裁判所で争われる裁判の80%以上が、この本人訴訟なのです。

 司法書士は、今現在あなたの代理人となって法廷で答弁することはできませんが、あなた自身が行う裁判に対し、訴状、答弁書の作成や、裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートします。


  例えば
 

 敷金が戻ってこない

 修繕費用を払って欲しい

 滞納家賃を請求したい

 貸したお金を返してもらえない

 立て替えた飲み代を返してくれない

 商品の代金を払ってくれない

 アルバイト料を払ってもらえない

 土地を買ったがいつまで経っても売主が登記に
応じてくれない

 土地の境界がどうも図面と違っているようだ

こんなトラブルでお悩みの方…〜


 裁判をするには、必ず弁護士に頼まなければいけないのでは?

 自分で裁判を起こそうと思うけど、具体的な方法がわからない。

こんな理由であきらめていませんか?〜

 そんな時こそ司法書士にご相談下さい。

 1日で判決が出る少額訴訟手続もでき、裁判はますます身近になりました。

 

司法書士は本人訴訟を応援します。

長野県司法書士会
〒380-0872 長野市妻科399番地 TEL 026(232)7492/FAX 026(232)6699
E-MAIL kiri@na-shiho.or.jp
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