1. 新不動産登記法の概略
1) 今回の不動産登記法改正の目的
平成16年6月に国会で成立した新不動産登記法は、105年ぶりの大改正となりました。今回の改正は、インターネットを経由して登記申請をする、いわゆるオンライン申請の導入を前提にして、見直しが行われた点が大きな特徴です。登記の正確性を確保しつつ、国民の負担の軽減・利便性の向上を図ることが改正の目的です。
政府の推進する「e−Japan戦略」のもと、ついに不動産登記の世界にもインターネットによる登記申請の時代が到来することになったのです。わざわざ法務局・支局・出張所(以下、『登記所』という)に行かなくても登記ができることになります。
2) 新法施行後の手続変化の流れ
大きな改正事項は、下記のとおりです。
法改正後の登記手続は、二段階で変化していくことになります。
@まず、平成17年3月7日の新法施行とともに全ての登記所で、次のような手続に変更されます。
T.「保証書制度」廃止→「事前通知制度」「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」導入
U.必要書類がかわります→「登記原因証明情報の必須化」
V.その他の変更
Aその後、順次、オンライン申請が可能な登記所として、法務大臣の指定を受ける(以下、『オンライン指定庁』という)ごとに以下の点が変更となります。
W.オンライン申請の開始
X.権利証交付廃止→「登記識別情報」の通知、「登記完了証」の通知
それでは、以下、順を追って説明します。