成年後見制度は権利や財産を守る身近なしくみです。

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な制度です。

成年後見制度ってなに? 制度の仕組み
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講師派遣・相談員派遣のお知らせ

リーガルサポートでは、ご要望に応じて講師派遣、相談員の派遣を受け付けています。 お気軽にお問い合わせください。

1.

行政及び地域包括支援センター職員、ケアマネージャー、民生児童委員等の成年後見制度学習会への講師派遣

2.

行政及び地域包括支援センターの相談事業への相談員の派遣

3.

行政及び地域包括支援センターで抱える困難事例の相談

4.

地域包括支援センター運営協議会、地域包括ケア会議、高齢者虐待防止ネットワーク等への委員等組織員の推薦・派遣

5.

親族向け成年後見人養成講座の請負、企画立案、講師の派遣等

6.

遺言と成年後見制度に関する説明会の請負、企画立案、講師の派遣等

トピックス

被害にあった自覚がない!悪質商法から財産を守る方法!
必要のない高額なフトンや健康器具を買ってしまうが、本人にその自覚がない

 最近は,振り込め詐欺や悪質商法にダマされてしまう高齢者が多いですね。訪問販売の若い男性にやさしくされて,必要のない高額な布団をいくつも購入してしまう事例や,健康器具を買ってしまう事例,必要のないリフォーム契約をしてしまう事例,価値のない株や社債を購入してしまう事例などがあります。大金を出して契約すべきか否か・・・判断能力が認知症や精神上の障害で低下している方の場合,成年後見制度を利用することで,これらの悪質商法から財産を守ることができます。詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


親の死で遺産の相続問題発生…判断能力がなくでも遺産分割できる方法!
父が亡くなり相続手続きをしたいが、妹が知的障がい者で遺産分割ができない

 戦後の日本経済をけん引してきた高齢者が築き上げた財産。残された家族が財産を相続する際に,遺産の分配について協議することを遺産分割協議といいます。ところが,認知症や精神上の障害で判断能力が低下した方の場合,遺産分割協議を適法に行うことができません。無理に遺産分割協議書に判子をつかせても協議が無効となることがあります。成年後見制度を利用することで,適法に遺産分割協議を行うことができます。詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


認知症になると銀行等の金融機関で預貯金が引き出せない!?
認知症の母の預貯金を解約して施設入所費にあてたいが、本人の意思確認ができないとして預貯金の払戻ができない

 認知症等により高齢の親を自宅で介護することが困難になってきたため、やむを得ず施設に入所することとなりました。施設入所資金捻出のため親の預金を解約しようと銀行窓口に行くと、「認知症高齢者の預金の解約は実の子供であってもできない」、「成年後見人が手続しなければならない」と説明を受けました。仕方なく、当面は自己資金でと思い、施設に行くと、「認知症の方の施設への入所契約は、成年後見人が手続を行うことが必要」とのことでした。こういった相談をいただくことが増えてきました。
 成年後見人の選任は家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
 成年後見人には本人の親族である子供や兄弟が選任されるケース、司法書士等の専門家が選任されるケースがあります。
 詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


認知症になると不動産の売却処分ができない!?
父の不動産を売却して今後の父の生活費等に使いたいが、認知症のため本人の意思確認ができない。このままでは売却は無理と言われてしまいました

 司法書士は不動産の売買による名義変更の登記手続も行います。その際、本人確認として、身分証明書の提示を受け、本当に売買をする意思があるかどうかの確認をします。ところが、精神上の障害や認知症により判断能力が低下した方の場合、売買意思の確認ができないことから売買の手続をお受けすることができません。たとえ手続をご本人で進めて名義変更をしたとしてもそれは法的には無効です。
 成年後見制度を利用することで、適法に認知症の方の不動産の処分をすることができます(本人の居住用不動産の処分には別途家庭裁判所の許可が必要になります)。
 詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


介護が必要!だけど、身内がいないし、認知症も進んでいる
身寄りのないお年寄りに介護が必要になったが、認知症も進み介護保険や福祉サービスの手続きができない

 介護が必要になった場合、介護保険制度やその他の福祉サービスを利用して、器具をレンタルしたり、訪問介護を受けたり、施設へ入所したりと、さまざまなサービスを受けることができます。しかし、これらのサービスを受けるためには、まず、介護が必要なご本人やそのご家族が申請手続きをする必要があります。身寄りのないお年寄りの場合、ご自身で手続きをしなければいけませんが、認知症が進んでいる場合、手続の内容を理解してご自身で決める、ということができません。結果として申請手続ができず、本来受けられるべき適切なサービスを受けられない、という状況に陥ってしまいます。こういった方の場合も,成年後見制度を利用することで,必要なサービスを受けることができるようになります。詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など、お力になります。


年金を家族が使い込み!入院費はどこから出せばいいの?!
お年寄りの年金を家族が使ってしまい、医療や福祉サービスを受けられない

 認知症が進んだお年寄りや障害者の年金を他の家族が使ってしまい、ご本人がいざ病気になったり介護が必要になったりしたときに出せるお金が残っていないことがあります。家族だから、という意識で使っていることが多いのですが、年金は本来ご本人のものです。こういった場合も、成年後見制度を利用することで,年金を守って、ご本人のための適切な支出に使うことができます。詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


任意後見契約や遺言書を利用して将来に備えましょう
夫に先立たれ子供もいない。姪が面倒を看てくれると言っているので,キチンと形にしておきたいし,財産も残したい

 このような場合には「任意後見契約」という制度の利用をお勧めします。任意後見制度とは判断能力がしっかりしている時に,信頼できる方との間で「将来,判断能力が亡くなったときに財産管理等をしてほしい」という内容の契約をすることを指します。
 任意後見契約は,将来,自分の財産管理等をしてもらいたい方と一緒に公正証書でする必要があります。  また実際に契約の効力が発生する場合には家庭裁判所で選ばれた監督人が任意後見人を監督しますので,契約に反して財産を勝手に使われたりすることを防ぐこともできます。
 さらに,お世話になった方に対しては遺言書を残すことにより,財産を渡すことができます。
 このように任意後見契約や遺言書作成などについて,司法書士はたくさんの事案に関わっておりますので,詳しくは,成年後見センター・リーガルサポートにお問い合わせください。
 長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


相続放棄をしたいが、相続人に認知症の方がいる場合
突然,父親が亡くなってしまい,遺品の整理をしているところに○○債権回収会社の者と名乗る男性が訪ねてきて,「あなたのお父さんの借金を払ってください」と言われた

 このような事案はたくさんあります。親が事業などをしていると,会社の保証人に親自身がなっており,その保証債務の請求が相続人されることになります。
 悲しみに暮れている暇もなく,相続人は家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることが多いと思いますが,相続人の中に認知症の方,知的障がいの方,精神障がいの方など,自己の意思表示ができない方がいる場合は,後見人を選任してから相続放棄をする必要があります。
 まずは専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。後見人の選任手続きから相続放棄の手続きまでお手伝いさせていただきます。
 長野県の司法書士が,成年後見制度を利用するために必要な手続のご案内や手続書類の作成など,貴方の大切な家族のお力になります。


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026-232-2110

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