当会元会員への判決に関する会長声明
本日、当会に所属していた元会員に対し、業務上横領の罪等により懲役7年が言い渡されました。
本件は、業務上管理すべき財産を私的に流用したということなど、市民の皆様の信頼を根底から損なう極めて重大な不正行為であり、到底許されることではありません。
当会としては、本件を極めて重く受け止め、会員に対する倫理研修の一層の充実や綱紀の保持に関する取り組みの見直しを行うなど、再発防止に向けた対応を進めてまいります。
当会は、司法書士制度に対する信頼の維持・回復に向け、専門職能団体としての責務を自覚し、会員の法令遵守の徹底に引き続き取り組んでまいります。
令和8年4月15日
長野県司法書士会
会長 小 林 雅 希

