本人訴訟・少額裁判支援センターのご案内

裁判所の手続きでお困りの方へ

こんなことで困っていませんか?

  • 裁判所から訴状が届いたが、答弁書の書き方がわからない。
  • 専門家の支援を受けながら自分で訴訟をしたいがどうやって進めたらいいの?
  • 仕事で裁判所に行けないので、代理で手続きを頼みたいが・・・

そんなとき…
私たち司法書士が、裁判所に提出する書類の作成、さらに簡易裁判所においては代理人として、皆さまをサポートします。まずは当センターにお電話ください。

本人訴訟・少額裁判支援センター

026-233-8110 (平日09:00~17:00)

当センターにお電話いただくと…

  1. お近くの司法書士を紹介し、連絡先をお伝えいたします。
  2. そのあと、紹介を受けた司法書士の連絡先に直接電話をしてください。
  3. 電話では、司法書士に相談する日時、場所を打ち合わせてください。
  4. 最初の相談日には、司法書士による無料相談(1時間まで)が受けられます。
  5. ご相談の場で、司法書士に直接手続きを依頼することができます。

よくあるご質問

Q1. 本人訴訟支援って?

裁判所の手続きは、弁護士や司法書士を代理人につけずにご本人が自分で行うこともできます。これを「本人訴訟」と呼んでいます。当センターは「本人訴訟」の支援にも力を入れており、裁判所に提出する書類の作成を通じて「本人訴訟」を行う皆さまをサポートしています。

Q2. 裁判所から届いた書類を放っておくとどうなりますか?

受け取った方に不利益となる恐れがあります。例えば、欠席裁判といって、相手の言い分がそのまま認められてしまい、給与等が差押えられることもあります。放っておかず適切な対応を取ることが必要です。

Q3. 家庭裁判所に提出する書類作成もしてもらえますか?

もちろんです。司法書士には、裁判書類作成の専門家として長年取り組んできた実績があります。裁判所に提出するすべての書類に対応することができます。安心してお任せください。

Q4. 代理人となって訴訟をしてもらいたいのですが?

当センターに所属する司法書士は、法務大臣の認定を受けており、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、依頼者の代理人として手続を行うことができます。司法書士が代理人となった場合は、基本的にご本人が裁判所に出廷する必要はありません。

Q5. 相談料はかかりますか?

相談は無料です。(初回1時間まで)
相談時、希望すれば、司法書士にその場で手続きの依頼をすることができます。なお、手続きには費用がかかりますが、条件に合えば、法テラスの「民事法律扶助」を利用することにより、法テラスから司法書士費用を立て替えてもらうことができます。また、長野県司法書士会の助成制度も利用できる場合がありますので、お気軽に司法書士におたずねください。

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