民事訴訟手続等に関するルールが新しくなります。

「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)の一部につき、令和5年2月20日及び同年3月1日から施行されるに当たり、法務省がパンフレットを作成しましたのでご覧ください。

令和5年2月20日から施行される部分は、 当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合における住所、氏名等の秘匿制度の創設に関するものであり、
同年3 月1 日から施行される部分は、当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続の期日や和解の期日に参加する仕組みに関するものです。

詳細については法務省の下記ページでも確認できますのでご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

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