犯罪収益移転防止法に関するチラシ(日本司法書士会連合会作成)を掲示しました。
司法書士は犯罪収益移転防止法に基づき、依頼者の皆様に対し、以下の内容の取引時確認を行っています。
1.個人の場合
・氏名、住居、生年月日→本人確認書類による確認
・職業、取引を行う目的→聞き取り等による確認
2.法人の場合
・名称、所在地、事業の内容、実質的支配者、取引を行う目的→登記事項証明書、印鑑証明書、定款等による確認
※事案に応じて追加の確認をさせていただくことがあります。
詳しくは、日本司法書士会連合会が作成した「改正犯罪収益移転防止法」に関するチラシをご覧ください。


