3月14日(土)「昔の借金を請求された人の緊急相談会」を開催します
長野県司法書士会は、下記の要綱にて司法書士による借金に関する無料相談を実施いたします。
尚、本相談会は、法テラス長野が後援しています。
◆日時:令和8年3月14日(土)10:00~16:00
◆相談方法:面談相談
場所 長野県司法書士会館(長野市妻科399番地)
要予約:前日までに長野県司法書士会にご予約ください。
(TEL:026-232-7492)
電話相談【電話番号】0120-448-788(フリーダイヤル)
◆無料相談
※相談当日は無料でご相談いただくことができます。
◆法テラス利用による簡易援助
※資力要件を満たす方は、必要に応じて、相談員が簡易な法的文書を作成し、お渡しすることができる場合もあります。
(簡易援助。この場合は、相談者の方に2,200円の費用負担が発生します。)
◆相 談 例:・昔借りた借金の請求が来たけど払わなければいけないだろうか?
・借りた覚えのないところから借金の請求が来たけどどういうことだろうか?
・認知症の父に借金の請求がきているがどうしたらいいだろうか?
問合せ先:長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)
令和6年度の司法統計では、簡易裁判所における通常既済事件の金銭を目的とする事件総数40万222件のうち、被告側の代理人就任件数は4万7807件にとどまっています。
一般の方々が、金銭について内容証明などによる請求や支払督促、訴状などを受け取った場合、「借りているのだから仕方がない」「時間がないから」「裁判所が遠い」などの理由から放置してしまったり、債権譲渡された債権回収会社などからの通知に対しては「こんなところから借金をした覚えはない」「よく分からないから放っておこう」などと放置してしまい、判決がでてしまうケースが多くあります。そのため、判決により強制執行を受けることもあり、給与などの差押を受けた段階で慌てる方も少なくありません。
これらの請求の中には、すでに消滅時効によって支払う必要のない請求や、裁判対応することによって強制執行などの事態を回避できる可能性があるものなども含まれると考えられます。請求する側は、専門家に相談し、十分な準備をする時間がある一方で、請求を受ける側は、突然の請求に戸惑い、経済的・地理的・対応する時間など様々な困難を抱えながら受け身の形での対応を強いられることが予想されます。
そこで、今般、何らかの金銭請求を受けてお困りの方々のご相談にお応えすべく、標記の相談会を開催することといたしました。


