令和8年4月29日(水・祝)司法書士による無料電話相談「全国一斉 子どものための養育費相談会」を実施します
長野県司法書士会は、下記の要領にて司法書士による養育費に関する無料電話相談会を実施いたします。
日 時:令和8年4月29日(水・祝) 10時から16時まで
電話番号:0120ー567-301(当日のみの専用電話番号です)
※相談は無料、秘密は厳守します。
相 談 例:・養育費の取り決めをしていないが、それでも養育費を請求できるの?
・養育費の取り決めをしたのに、そのとおりに支払ってもらえなくなった。
・何も書面がなくても養育費を取り立てられるの?
・養育費を増額/減額して欲しい。 ・共同親権って、どういうこと? etc.
共 催:長野県司法書士会、長野県青年司法書士協議会、全国青年司法書士協議会、他
後 援:日本司法書士会連合会、一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会、ひとり親家庭サポート団体全国協議会
問合せ先:長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)
令和6年5月17日民法等の改正が実現しました。離婚後共同親権を可能とするほか、養育費請求権に先取特権が付与され、法定養育費制度が創設され、民事執行手続が合理化されるなど、子どもの利益の確保のために父母の離婚後も子どもの養育に父母が適切な形で関与し続けられるよう、離婚後の父母に関するルールが広範にわたって改正されました。
本改正に関しては改正の前から繰り返し報じられるなど社会的に高い関心を集めており、本改正が当事者や社会全体に及ぼす影響は極めて大きいと考えられます。
そこで、改正法が本年4月1日に施行されるにあたり、本相談会を実施し、離婚に伴って子どもの養育に関しお悩みの方々のご相談をお受けする機会としたいと存じます。

