9月5日に 司法書士による無料相談「全国一斉 子どものための養育費相談会」を実施します

日  時:令和8年9月5日(土) 

電話相談:10:00~21:00
電話相談0120ー567-301(当日のみの専用電話番号です)

面談相談:10:00~16:00のうち、1回につき30分間
会  場:長野県司法書士会館(長野市妻科399番地)

  ※面談相談は要予約です。予約はこちらからお願いします。

相  談  例:・養育費の取り決めをしていないが、それでも養育費を請求できるの?

     ・養育費の取り決めをしたのに、そのとおりに支払ってもらえなくなった。

     ・離婚前別居中の子どもの生活費は請求できるの?

     ・養育費を増額/減額して欲しい。 ・共同親権って、どういうこと? etc.

※相談は無料、秘密は厳守します。

主  催:全国青年司法書士協議会
共  催:長野県司法書士会、長野県青年司法書士協議会、他

後  援:日本司法書士会連合会

問合せ先:長野県司法書士会(TEL:026-232-7492)

                                                         

現在、わが国では、子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率が44.7%にも上っています(令和7年国民生活基礎調査)。

つまり、実に、ひとり親世帯の半数近くが、貧困状態にあるということです。

また、未婚及び離婚による母子世帯のうち「養育費の取り決めをしている」世帯は46.7%にとどまり、「現在も養育費を受けている」世帯は28.1%という大変低い数値となっています(令和3年度全国ひとり親世帯等調査より)。

さらに、子どもの貧困が社会問題と言われるようになった昨今、わが国の子どもの貧困率は11.0%に上り(前掲国民生活基礎調査)、実に9人に1人の子どもが貧困状態に置かれています。

このような状況を改善すべく民法等改正法が本年4月1日に施行され、離婚後共同親権を可能とするほか、養育費請求権に先取特権が付与され、法定養育費制度が創設され、強制執行手続が合理化されるなど、養育費に関しても多くの改正がなされ、社会的に高い関心を集めております。

子どもの貧困が社会問題となる中、私たち司法書士は、養育費の支払いやその取り決めに関する積極的な法的支援をすべきと考え、この無料相談会を企画いたしました。具体的には、養育費の取り決めのない場合には法的に有効な取り決めをできるように当事者を支援し、取り決めのある場合には支払いを受けられるよう法的な支援をしていくことです。

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成につき相談・依頼を受けることができ、これらを通じてお困りの当事者のサポートをします。

このような趣旨により、今回の養育費相談会(無料相談)を実施します。

今回の相談会を通じ、貧困に陥って困窮する子どもへの法的支援を行うとともに、貧困問題の現場から声を拾い上げ、その声を行政や社会に届けていきたいと考えています。

資料