法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた皆様へ

 長野地方法務局は、長期間相続登記等がされていない土地の所有者の相続人に宛てて「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」という文書を発送しました。これは長期間、相続登記等がされないことにより土地の所有者がわからなくなるという社会問題の解決策として平成30年度から始まった国の取り組みです。

 この通知を受け取った方は、突然の通知に驚いたことと思いますが、このままではさらに相続関係が複雑になってしまいますので、この機会に相続登記の申請を前向きにご検討ください。

 長野県司法書士会では、相続登記に関する相談を電話無料相談窓口:026-232-6110(月~金曜日の12時~15時)やWeb相談でお受けしています。ご希望がある場合にはお近くの司法書士の紹介も可能です。

 なお、ご相談の際は、法務局で「法定相続人情報」と土地の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、届いた通知書と併せて確認しながらご相談いただくとスムーズです。