ごあいさつ
長野県司法書士会調停センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当センターは、平成25年2月1日、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく民間紛争解決機関として法務大臣の認証を受け、身近なトラブルを話し合いで解決する場として市民の皆様に利用していただいています。
たとえば、
〇友人にお金を貸したのに返してもらえない
〇アルバイト代を払ってもらえない
〇職場で悪口を言われたので慰謝料を請求したい
など、身近なトラブルが起きたとき、当センターの調停での解決を考えてみてはいかがでしょうか? 当センターの調停では、当事者双方が同席した話し合いを原則とし、司法書士の調停人が話し合いの交通整理をしながら解決を目指していきます。お互いの言い分を伝えたうえで解決した場合には裁判以上の満足感が得られるものと思います。また、当センターには守秘義務があります。安心してご利用ください。
なお、当センターの調停は紛争の価額が140万円までの民事紛争に限られますので、ご了承ください。
センター長 酒井勇樹