調停センター

ご利用案内

「そのトラブル、話し合いで解決してみませんか?」

長野県司法書士会調停センター(以下「本センター」)は、様々な問題を抱え、解決のための話し合いを希望されている方々の求めに応じて、調停という話し合いの場を提供しています。そして、長野県司法書士会の会員である司法書士が、調停人として話し合いの場に立ち会い、中立で公平な手続きにより、利用者の方々が納得して満足できる解決を見つけ出すお手伝いをいたします。

たとえば、「知人にお金を貸したが返ってこない。」「家賃の支払いが滞り、退去を求められている。」「賃金を支払ってもらえない。」「事故で車を傷つけられたので修理代を支払ってほしい。」などといった、いわゆる「民事」に関する紛争で、その価額が140万円をこえない場合は、当センターの調停を利用していただくことができます。(※)
当センターでは、調停の実施場所や日時等についても、利用者のご希望に基づいて、できるかぎり柔軟に対応します。
「今後の人間関係を考えると、裁判で争うのはちょっと・・・。」
「話し合いのために、平日に仕事を休むことができない。」
「できるだけ早く解決したい。」
そんなときは、当センターのご利用をご検討ください。

※紛争の価額が140万円を超える場合や、離婚や親権をめぐる争いなどのいわゆる「家事」に関する紛争、金銭に換算できない請求(例.○○をやめさせたい)についてはご利用いただけません。
当センターで取り扱い可能な事案かどうかを判断させていただくため、調停の申し込みをお受けする前に、事務担当者(利用申込相談員)による 事案の聞き取りをさせていただいております。

手続きの流れ

長野県司法書士会調停センターの概要

認証紛争解決手続の業務を行う事務所

名称

長野県司法書士会調停センター

住所

長野市大字南長野妻科399番地1

電話番号

026-232-7492

電子メールアドレス

lei01722@nifty.ne.jp

業務を行う日及び時間

 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,お盆(8月13日から16日までの日をいう。),年末年始(12月29日から1月3日までの日をいう。)及び本会の総会開催日等で本会が特に定める日を除く。)とする。ただし,調停は本センターと当事者の合意により,上記以外の日時に行うことができる。

  1. 紛争の分野・種類・範囲
    ●紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
  2. 手続実施者(調停人)の選任方法
    ●長野県司法書士会の会員のうち,一定の研修を履修するなどの要件を充たして本センターに備える手続実施者名簿に登載された者の中から,センター長が調停事案ごとに選任します。
  3. 手続実施者(調停人)の職業・身分
    ●司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
  4. 通知・連絡の方法
    ●重要な通知については書面によるものとし,その交付は手渡しによるほか,郵送による場合は,書留郵便またはこれに準じる方法を原則とします。また,特に重要なものについては配達証明郵便によります。
    ●その他の通知は,電話,ファクシミリ,電子メールその他適宜の方法により行います。
  5. 手続の進め方
    ↑「手続きの流れ」参照
  6. 手続を依頼する方法
    【申込人】
    ●本センターの調停手続についてご理解いただくために行う「利用申込相談」を経たうえで,調停申込書に所定の書類を添えて提出する方法により申し込んでください。なお,申し込みに際しては,申込手数料を納付していただきます。
    【相手方】
    ●本センターの調停手続の説明を受けていただき,調停手続に応じる場合は,その旨を電話,ファクシミリその他適宜の方法により本センター担当者に連絡してください。なお,最初の調停期日までに所定の書類を提出していただきます。
  7. 相手方が手続に応じるかどうかの確認方法
    ●相手方に対し,調停手続に応じるかどうかの回答を求める書面を送付して確認します。
    ●期限までに回答がない場合は,本センター担当者が電話その他適宜の方法により,調停手続に応じるかどうかの意思を確認します。
  8. 提出された資料の保管、返還などの取扱方法
    ●提出された資料については,写しを作成したうえ,原本は直ちに返還します。
    ●資料の写しは,施錠のできる管理庫で厳重に保管します。
  9. 当事者等の秘密の取扱方法
    ●調停手続は非公開です。
    ●調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。
    ●調停手続に関する書面については,施錠された管理庫で厳重に保管するほか,盗難防止策やアクセス制限等秘密保持に関する措置を講じています。
    ●当事者の同意を得た場合に限り,当事者の氏名等が特定されないようにするなど秘密保持に配慮した措置を講じたうえで,調停手続の概要を公表することがあります。
  10. 手続きを終了させるための方法
    【申込人】
    ●取下書を提出することにより,いつでも調停手続を取り下げることができます。なお,取り下げの理由を相手方に開示したり,相手方から取り下げの同意を得る必要はありません。
    【相手方】
    ●離脱書を提出することにより,いつでも調停手続から離脱することができます。なお,離脱の理由を申込人に開示したり,申込人から離脱の同意を得る必要はありません。
  11. 報酬・費用の額や算定方法と支払方法
    ●申込手数料3,300円(税込)
    申込人負担とし,申込書提出時までにお支払いいただきます。なお,申し込みが不受理となった場合には全額返還しますが,相手方が調停手続に応じない場合でも返還できません。
    ●期日手数料 11,000円(税込)
    申込人負担とし、相手方の応諾後お支払いいただきます。
    ※お支払は、振込みの方法にてお願い致します。
    ※令和元年台風第19号に関連する紛争については無料でご利用いただけます。
  12. 苦情の取扱方法
    ●長野県司法書士会の苦情対応窓口にて受付けます。
    ●申し出は,原則として書面(FAX及び電子メールを含む)を提出する方法でしていただきます。