令和64月から、

相続登記申請義務化スタート!

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義人を亡くなった方から相続人へと変更する手続のことです。登記は、原則として当事者が国の機関である法務局(登記所)に申請する必要があります。 これまで、相続登記の申請は当事者の任意でしたが、令和6年4月1日より義務化されました。

「所有者不明の土地や建物」を増やさないために!

「所有者不明の土地や建物」をこれ以上増やさないために、相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与えることになります。
また、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。
そして同様の弊害は土地だけではなく建物についても指摘され、建物も含めて相続登記が義務化されました。

相続登記義務化の知っておくべきアレコレ

相続登記義務化について、知っておくべきことをいくつかまとめてみました。

相続登記義務化より前に亡くなった方の申請期限について

令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続も義務化の対象となります。この場合、相続人となり、不動産を取得したことを知った日、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。

相続登記義務化以降に亡くなった方の申請期限について

相続人となり、不動産を取得したことを知った日から3年以内にしなくてはなりません。

登記しなかった場合

正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

期限までに遺産の分け方が決まらないとき

相続人申告登記の制度が新設されます。登記申請期限までに遺産の分け方が決まらない場合、自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく制度です。申出をした者は、登記を申請する義務を履行したものとみなされます。遺産の分け方が決まったときには、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。

相続登記をしておかないと、法的に有効な活用や処分のできない不動産となってしまいます。そして、相続手続は時間が経つほど手間や費用が増えることが多いため、自身のためには勿論、次世代に負担を掛けないためにも早めの手続がお勧めです。
また、遺言書の作成や財産についてご家族で話し合うなど、お元気なうちの対応も大切です。

司法書士へのご依頼

司法書士は、法律上、登記に関する専門家として定められています。もちろん相続登記についても同じです。戸籍の収集や申請書類の作成等、慣れていないと難しく感じられることも、司法書士であれば、必要な範囲内でご本人に代わって行うことができます。
なお、司法書士又は弁護士以外の者が、相続登記の申請に関して相談に応じたり、申請書を作成したり、申請の代理をすることはできません。

司法書士へのご依頼・ご相談は、お近くの司法書士にご連絡、または下記の電話相談やWeb相談をご活用ください。

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相続登記義務化についての解説動画をご紹介

日本司法書士会連合会が相続登記義務化について解説した動画を公開していますので、詳しく知りたい方は御覧ください。

1. なぜ今、所有者不明土地対策?

2. 相続登記が義務化されるとどうなるの?

3. みんなで知っていこう、新しい相続登記制度