不動産登記についてよくあるご質問:

Q. 不動産登記とは

不動産(土地、建物)は、同じものが二つとない大切な財産です。そこで、不動産に関する取引が安全に行われるよう、不動産に関する情報は、国が備える登記簿に記録され、公開されています。
この不動産に関する情報の記録を登記といいます。
私たち司法書士は、この不動産登記手続の専門家として、土地や建物の権利関係に変更があった場合に、正確な登記がなされるよう、当事者に代わって登記の申請を行うことにより、その権利を保護しています。

Q. 登記の内容を調べるには

登記の内容を調べるには、登記事務を取り扱う国の機関である「法務局(登記所)」で手数料を納付して登記に関する各種証明書を入手することでどなたでも確認できます。
不動産登記は、大きく分けて、土地の登記と建物の登記からなり、土地の現況(利用状況や面積)、建物の現況(構造や床面積)が登記されています(表題部)。 
また、土地、建物のいずれも、取引の状況により、所有権に関する事項の登記(甲区)と、抵当権など所有権以外の権利に関する事項の登記(乙区)がなされますので、どこの誰がどのような権利を有するかが明らかにされ、取引の安全が図られています。

Q. 不動産を買うときは

不動産を買うには、まず登記の内容を調べ、現在の登記上の所有者が誰になっているかを調べます。
その結果、実際の売主と登記上の所有者が異なる場合は、登記上の所有者と売主の関係を確認する必要があります。例えば、登記上の所有者が亡くなっており、売主がその子供というような場合は、売買の前提として、売主の相続の登記をしなければなりません。                        その他、農地の売買であれば農業委員会の許可が必要となったり、売主が銀行から借りた住宅ローンが残っている場合はその対応を検討する必要があったり、一口に売買といっても、その取引ごとに必要な手続を検討しなければなりません。

Q. 相続および住所、氏名が変わった時の登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。また、引っ越しや結婚などで、登記名義人の住所や氏名が変わった時の変更登記が、令和8年4月までに義務化されることが決まっています。義務化後は、基本的に、相続登記は不動産の所有者がお亡くなりになってから3年以内、住所や氏名の変更の登記は、住所や氏名が変わってから2年以内に、登記をする必要があります(期限については、例外もあります)。これは、義務化前に発生した相続や住所・氏名変更についても適用されます。
なお相続登記の義務化については、「相続についてよくあるご質問」にも記載がありますのでご参照ください。

Q. 登記をしないとどうなるか

土地や建物の目に見える現況(表題部の記録)について変更がある場合、例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の利用状況を田から宅地に変更したりした場合には登記することが義務づけられていますので、これをしないことは違法となります。また、前述の通り、相続登記及び住所氏名の変更登記が義務化されるため、義務化後は、相続や住所氏名の変更が発生した場合に登記をしないことは違法となります。上記の登記を怠ると、ペナルティとして金銭(過料)を支払うことになる可能性があります。                                 しかし、例えば、不動産を買った場合などは、登記をしなくても違法ではありません。                                                                ただし、違法でないからといって登記をしておかなければ、後日トラブルのもととなる可能性があります。土地や建物が間違いなく自分のものだと誰にでも主張できるためには、登記が必要とされており、逆に登記をしておかないと所有権を失う場合もあるからです。