裁判所提出書類作成についてよくあるご質問:

Q. 司法書士は、裁判所に提出する書類を作成してくれると聞きましたが、具体的にどの様な書類を作成してくれるのですか。

司法書士法第3条には次のように規定されています。
司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
つまり、司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。具体的には、下記のケースなどで書類作成及びアドバイスを行いますが、これはほんの1例ですので、他にも、裁判所に提出する書類作成について私達がお手伝いできる事はたくさんあります。お困りの際には、お近くの司法書士にご相談下さい。

Q. 簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類には、どのようなものがありますか。

下記のような書類があります。
(1)訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
司法書士は、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こしたい時や被告として相手から訴えられた時に訴状・答弁書などの書類作成やアドバイスを行っています。
特に司法書士は、あなた自身が行う裁判に対し、訴状、答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートします。
(2)個人再生手続申立書・破産手続申立書など
借金の事で司法書士に相談をし債務整理を依頼した場合で、破産手続きなどを選択する事になったときは、その書類の作成及びアドバイスを行います。
(3)支払督促申立書
支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。
(4)少額訴訟手続書類
少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に、簡便でスピーディーな紛争解決手続きとして利用されています。

Q. 家庭裁判所に提出する書類には、どのようなものがありますか。

下記のような書類があります。
(1)後見等開始申立書の作成
ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。
(2)遺言検認申立書の作成
遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。その場合、遺言書と共に、遺言書の検認申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
ただし、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
(3)相続放棄申述書
相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
(4)失踪宣告の申立書
生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
(5)不在者財産管理人選任の申立書
例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。