借金についてよくあるご質問:

Q. 借金問題の解決方法の種類を教えてください。

「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」、「特定調停」という4つの方法があります。

Q. 任意整理とは何ですか。

任意整理とは、借金整理の手続きの中で唯一裁判所を利用しない手続きです。裁判所を介さないで、依頼者の代理人(※簡易裁判所代理権認定司法書士に限る)として債務調査をして、正確な債務金額を確定し、債務が残れば依頼者の負担にならないような返済計画を立てて、直接債権者と分割弁済等を交渉する手続きです。仮に債務調査をした結果、払いすぎたお金(過払い金)がある場合には、依頼者に戻す手続きもします。
※簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等の代理業務が可能な法務大臣の認定を受けた司法書士

Q. 過払い金とは何ですか。

過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて設定されていた高金利がついた借金返済をしていた場合に、利息制限法の上限金利以上の「払いすぎていた利息」のことを言います。簡単に言うと「払いすぎていた方ご本人のお金」ということになります。

Q. 任意整理のメリット、デメリットは何ですか。

メリット
・裁判所が関与しない手続きなので、提出する書類は最小限のもので済む。
・すべての債権者と手続きする必要はなく、債権者を選定して手続きすることができるので自宅や車といったものを手放す必要がないときもある。
・債権者側との話し合いによっては、連帯保証人に請求がいかない。

デメリット

・強硬な債権者がいる場合は、解決まで時間がかかったり、訴えを起こされてしまうこともある。
・あくまでも「強制」ではなく、「任意」での合意なので、強硬な債権者がいる場合には分割弁済に応じてくれなかったり、将来利息のカットができなかったりする場合があるので、返済計画が狂う場合がある。

Q. 自己破産とは何ですか。

裁判所が本人を「支払不能」「免責」と認めた場合に、債務の支払義務がなくなる制度です。

Q. 家族や勤務先に知られずに、自己破産はできますか。

家族が連帯保証人になっていたり、勤務先に借入がなければ可能です。ただし、家族にはできるだけ相談した方がいいです。自己破産はご自身の再建のため手続きですので、家族の協力が不可欠であり、破産を申し立てる際には同居の方の収入を証明する資料等提出する場合もあります。また、官報というものに住所、氏名が載りますので、100%他人に知られないとは言い切れません。ただし、一般の方はほとんど官報というものは見ないと思います。

Q. 自己破産することによって何か支障がでますか。

数年は、新たに借入ができなくなったり、カード等が作れなくなりますが、戸籍に載ったり、選挙権がなくなったりしないので、通常の生活には支障はでません。何年も無理な返済を続けるよりも人生をリセットする意味では、自己破産をした方がいいときもあります。

Q. 自己破産のメリット、デメリットは何ですか。

メリット
・免責を受けると債務の支払義務がなくなる。
・収入がない方でも手続きができる。

デメリット

・資産とみられるもの(住宅(持ち家)等)は手放さなくてはならない。
・官報に掲載される。
・破産開始決定後から免責確定まで資格が制限される。(弁護士等士業、会社の取締役等、警備員、生命保険募集人、遺言執行者等)
・免責不許可事由がある。(浪費、ギャンブル等)
・免責確定後、7年間は自己破産できない。
・裁判所が関与するので、提出する書類がたくさんあり手間がかかる。

Q. 個人再生とは何ですか。

個人再生とは、5,000万円以下(住宅ローンは除く)の負債を抱える個人で、将来、継続的または反復して収入を得る見込みのある者につき、裁判所の認可決定により、元本を大幅にカットして返済することを認める手続きです。

Q. 個人再生のメリット、デメリットは何ですか。

メリット
・自己破産と違い、住宅を残すことができる。
・任意整理と違い、法律に基づいて裁判所が関与するので、強制的に借金が大幅に減額される可能性がある。
・自己破産と違い、資格制限がない。
・自己破産と違い、免責不許可事由がない。

デメリット

・借金がゼロにはならないので、分割弁済していける一定の収入が必要になる。
・官報に掲載される。
・裁判所が関与するので、提出する書類がたくさんあり手間がかかる。

Q. 特定調停とは何ですか。

特定調停とは、裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁し、お互いの納得するような返済条件等の合意を促しかけ、債務者が生活を立て直させるよう支援する制度です。

Q. 特定調停のメリット、デメリットは何ですか。

メリット
・すべての債権者と手続きする必要はなく、債権者を選定して手続きすることができるので自宅や車といったものを手放す必要がないときもある。

デメリット
・裁判所が関与するので、提出する書類が任意整理に比べ、多い。
・あくまでも借金を法定金利に引き直して減額された借金をどのくらいの期間で支払うかを合意する手続きなので、払いすぎたお金(過払い金)を回収する手続きではありません。仮に過払い金がある場合は別途、過払い金請求訴訟を提起しなければなりません。
・特定調停が成立すると「調停調書」というものが作成されます。仮に、調停調書どおり返済ができないと、強制執行が容易になってしまう危険性があります。
・任意整理と同じで、債権者が同意しないと調停は成立しないので、不成立になる場合もあります。