会社、労働についてよくあるご質問:

Q. 株式会社の設立方法を教えて下さい。

株式会社は、発起人という会社へ出資をする人が、会社の商号(名前)や目的(事業内容)などを定めた「定款」という規約を作成し、会社に出資を行った上で、選ばれた代表取締役が法務局に登記を申請することにより設立することができます。具体的な設立方法は下記のとおりです。

  1. 会社の基本的な事項を決定し、定款を作成する。
    会社の商号、本店所在地、目的、資本金、役員とその任期、事業年度などを決定し、定款を作成します。
  2. 定款の認証をする。
    作成した定款は、公証役場で認証をしてもらう必要があります。
  3. 資本金の払い込み
    資本金(出資金)を金融機関で払い込みます
  4. 法務局に会社設立登記を申請する。
    登記申請日(平日に限ります。)が会社の設立日になります。

Q. 株式会社の商号を変更したいのですが。

株式会社の商号は定款に規定されていますので、定款を変更する必要があります。定款を変更するには株主総会での特別決議が必要になります。特別決議は、原則として、株主総会に議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によって承認されます。商号変更登記は、その変更の日から2週間以内に申請する必要があります。

Q. 会社の取締役を追加して選任したいのですが。

取締役を追加して選任するには、株主総会の決議が必要になります。株主総会で選任され、選任された人が取締役の就任を承諾することにより、取締役となります。取締役を追加して選任する場合、追加後の取締役の人数が、定款に定めた人数以内かを確認する必要があります。定款に定めた人数を超える場合は、取締役の選任に先だって定款を変更し、定款の取締役の人数を増やしておく必要があります。取締役が選任され、就任の承諾をしてから2週間以内に、法務局に取締役の変更登記申請をする必要があります。

Q. 会社を解散したいのですが。

会社は、法律で定める解散事由により解散します。通常は、株主総会の特別決議により解散を決定します。解散が決定しましたら、清算人という会社の財産や負債を清算する役員を株主総会等で選任し、解散の登記及び清算人の登記を解散の日から2週間以内に申請する必要があります。
最終的に財産も負債もなくなり清算の事務が終了した場合、清算事務の報告について株主総会の承認を受け、株主総会から2週間以内に清算結了の登記をすることにより、会社の解散手続きが終了し、会社は消滅します。

Q. 会社が残業代を支払ってくれません。請求はできるのでしょうか。

労働基準法では、原則として、1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。この所定労働時間を超えた部分については、会社は割増賃金による残業代を支払わなければなりません。この残業代が支払われていない場合は、会社に対して残業代の請求をすることができます。残業代には時効があるため、早めの対応が必要です。

Q. 会社から予告なく突然解雇されました。従わなければなりませんか。

まず、正当な解雇と法的に認められるには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることなど、要件があり、会社がその要件を満たしていない場合は、正当な解雇ではなく、解雇が無効になります。無効な解雇には従う必要はありません。
法的に正当な解雇である場合でも、会社が労働者を解雇する場合は、原則として、解雇する日の30日前までに労働者に対して解雇の予告をしなければならず、予告をしない場合等は、解雇予告手当という30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定められていますので、会社が解雇予告手当を支払わない場合は、会社に対して解雇予告手当の支払いを求めることができます。