夫婦についてよくあるご質問:

Q. 長年、夫婦の間でいろいろな問題が生じ、私は離婚を考えていますが、相手が離婚に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか。

家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる方法もあります。調停が不成立となった場合に初めて離婚の裁判を起こすことができます。調停の中で離婚、離婚に伴う親権、養育費、慰謝料、財産分与等の話し合いが行われますので、離婚そのものだけではなく、これらの条件についても考慮した申立書の作成が必要です。調停申立書類を含む、裁判所に提出する書類作成も司法書士の業務ですので、お気軽にご相談下さい。

Q. 私達は、協議離婚しましたが、離婚原因について双方どちらかに責任があるわけではありませんので、慰謝料は貰えないと思います。しかし、私は将来の蓄えが乏しく不安です。

慰謝料については、不法行為が成立する場面でないと発生しません(不貞や暴力があった場合など)。しかし、婚姻中に二人で築いてきた財産については、離婚の際に清算して分ける「財産分与」という手続きがあり、これを請求することにより将来の蓄えとできる可能性があります。これも協議がうまくいかない場合には、調停又は審判を裁判所に行うこととなりますが、これができる期間が定められています。(離婚から2年)

Q. 私達は30年間、夫婦同然に暮らしてきましたが、婚姻届は出していません。内縁の夫には兄弟や子供もなく、両親も既に亡くなっており、天涯孤独な内縁の夫と私が同居して夫の生活を支えてきましたが、先月、土地建物を残して亡くなりました。私は妻ではありませんので、その土地建物を相続できないのでしょうか。

内縁の方については、相続人が誰もおらず、借金等がない場合、家庭裁判所に請求することにより、相続財産の一部又は全部を分けて貰える可能性があります。手続などは司法書士にご相談下さい。